問題
相続税法12条の非課税財産に関する次の記述のうち、非課税財産に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1日常礼拝の用に供している仏壇
- 2商品として所有していた金の仏像
- 3先祖代々承継されてきた墓地
- 4日常礼拝の用に供している神棚
正解
2. 商品として所有していた金の仏像
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解説
相続税法12条1項2号は、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものを相続税の非課税財産と定めている。日常礼拝の用に供している仏壇や神棚、先祖代々承継されてきた墓地はいずれもこれに該当し、課税価格に算入されない。祖先崇拝の慣行を尊重するとともに、換金を前提としない財産への課税が国民感情に反するためである。これに対し、商品として所有していた金の仏像は非課税とならない。外観が礼拝の対象となり得るものであっても、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものは非課税財産から除かれることが通達で明らかにされており、日常礼拝の用に供しているという実態がないからである。非課税かどうかは財産の名称や形状ではなく、保有目的と使用の実態によって判断される点が本問のポイントであり、金の仏像のように営利目的で保有される財産まで非課税とすると租税回避の温床となるため認められていない。
一問一答
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