問題
保険料負担者が父、被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約について、父の死亡により子が死亡保険金を受け取った場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1子が父から保険金相当額を贈与により取得したものとみなされ贈与税が課される
- 2被相続人である父の死亡に基因するため、みなし相続財産として相続税の課税対象となる
- 3子の一時所得として所得税が課される
- 4課税関係は生じず非課税である
正解
2. 被相続人である父の死亡に基因するため、みなし相続財産として相続税の課税対象となる
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解説
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約について、その死亡により相続人等が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる(相続税法3条1項1号)。本問は保険料負担者と被保険者がいずれも父であり、父の死亡に基因する保険金であるため相続税の対象となる。「贈与税」となるのは保険料負担者・被保険者・受取人が三者とも異なるような場合であり本問は該当しない。「一時所得として所得税」は保険料負担者と受取人が同一の場合であり誤り。「非課税」は、生命保険金の非課税限度はあるものの課税対象であること自体は変わらないため誤りである。
一問一答
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