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相続税法難易度: 標準

税理士 一問一答相続税法 第184問

問題

固定資産税評価額が1,200万円の自用家屋を賃貸(賃貸割合100%、借家権割合30%)した場合の貸家としての相続税評価額はいくらか。

選択肢

  1. 11,200万円
  2. 2840万円
  3. 3360万円
  4. 4600万円

正解

2. 840万円

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解説

自用家屋の評価額は固定資産税評価額×1.0で1,200万円である。貸家は「自用家屋の価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」で評価するため、1,200万円×(1−0.3×1.0)=1,200万円×0.7=840万円となる。1,200万円は自用のままの価額で、賃貸による借家権控除を行っていないため誤り。360万円は控除額(1,200万円×0.3)にすぎず、評価額は控除後の残額であるから誤り。600万円は評価額を単純に半分とした値で、借家権割合0.3に基づく算式とは一致せず誤りである。賃貸中の家屋は借家人の権利分だけ減額される点が要点となる。

一問一答

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