問題
相続税法22条は、特別の定めがある場合を除き、相続・遺贈により取得した財産の価額をどのように評価すると定めているか。
選択肢
- 1当該財産の取得の時における時価による
- 2被相続人がその財産を取得した時の帳簿価額による
- 3相続開始の年の翌年1月1日における公示価格による
- 4相続人が実際にその財産を売却した金額による
正解
1. 当該財産の取得の時における時価による
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解説
相続税法22条は「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」と定める時価主義を採用している。ここでいう時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する客観的交換価値をいう。被相続人がその財産を取得した時の帳簿価額によるという考え方は所得税の取得費に関するもので、相続税の財産評価とは無関係であり誤り。翌年1月1日における公示価格によるとするのは評価の基準時も基準も条文と異なり、評価の基準時は取得の時(相続開始時)であるため誤り。相続人が実際に売却した金額は個別事情に左右され客観的交換価値とはいえず、条文の時価には当たらないため誤りである。
一問一答
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