問題
相続税額の2割加算(相続税法18条)の対象とならない者はどれか。
選択肢
- 1財産を相続した被相続人の兄
- 2遺贈により財産を取得した被相続人の甥
- 3被相続人の配偶者
- 4遺贈により財産を取得した被相続人の友人
正解
3. 被相続人の配偶者
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解説
相続税法18条は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合に、その者の算出相続税額に2割相当額を加算すると定めている。配偶者は明文で加算対象から除かれているため、2割加算の対象とならない。これに対し、被相続人の兄は二親等の傍系血族であり加算対象となる。遺贈により財産を取得した甥は三親等の血族であり、これも加算対象である。被相続人の友人のような血族でも配偶者でもない受遺者は当然に加算対象となる。2割加算の趣旨は、配偶者や子・父母以外の者による財産取得には偶然性が強いこと、また孫への遺贈などにより相続税の課税を一世代分回避できることへの調整にある。加算対象かどうかは、一親等の血族(子・父母)と配偶者に当たるかという基準で機械的に判定でき、兄弟姉妹・甥姪・祖父母・友人などはすべて対象になると整理しておけばよい。配偶者は税額軽減(19条の2)の対象でもあり、課税上最も優遇される地位にあることも確認しておきたい。
一問一答
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