問題
財産評価基本通達の総則6項に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続財産のうち上場株式についてのみ適用される特例的な評価方法である
- 2納税者が通達より低い価額を自由に選択できる権利を定めた規定である
- 3通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨を定めた規定である
- 4小規模宅地等の特例の限度面積を定めた規定である
正解
3. 通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨を定めた規定である
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解説
財産評価基本通達の総則6項は「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と定め、通達評価が実質的な租税負担の公平を著しく害する場合の例外的取扱いを可能にする一般規定である。上場株式についてのみ適用される特例とするのは、全財産に及ぶ一般規定である点を無視しており誤り。納税者に低い価額を選択する権利を与える規定ではなく、むしろ課税庁が通達評価を離れて時価評価する根拠となるため、その説明も誤り。小規模宅地等の特例の限度面積は租税特別措置法69条の4に基づくもので、総則6項とは別個の制度であるから誤りである。
一問一答
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