問題
遺産分割の方法に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1共同相続人の1人が遺産である不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の固有財産から金銭を支払う方法(代償分割)も遺産分割の方法として認められる
- 2遺産分割は必ず法定相続分どおりの割合で行わなければならず、これと異なる割合による分割は無効である
- 3遺産分割協議がいったん成立した後は、共同相続人全員が合意しても協議を解除してやり直すことはできない
- 4相続開始後に認知されて相続人となった者は、既に成立した遺産分割の無効を主張して再分割を求めることができる
正解
1. 共同相続人の1人が遺産である不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の固有財産から金銭を支払う方法(代償分割)も遺産分割の方法として認められる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
遺産分割の方法には、財産を現物のまま配分する現物分割のほか、特定の相続人が財産を取得する代わりに他の相続人に代償金を支払う代償分割、財産を売却して代金を分配する換価分割があり、いずれも認められている。代償分割は不動産や自社株など分割困難な財産がある場合に有用であり、相続税の課税価格の計算においても代償金の授受を反映する取扱いが定められている。共同相続人は、その全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で分割することも自由であり、法定相続分は合意が調わない場合の裁判規範にすぎない。したがって法定相続分と異なる分割を無効とする理解は誤りである。また、判例は共同相続人全員の合意による分割協議の合意解除と再分割を認めており、一切やり直せないわけではない。ただし税務上は、いったん有効に成立した分割のやり直しによる財産の移転は新たな贈与または譲渡として課税され得る点に注意を要する。相続開始後に認知された子は、他の共同相続人が既に分割を了えていた場合、分割の無効主張や再分割請求ではなく、価額のみによる支払請求ができる(民法910条)にとどまる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習