問題
被相続人甲の死亡により、相続人である妻が生命保険金2,000万円、長男が1,000万円を受け取った。相続人は妻、長男及び二男の3人である。相続税法12条により非課税とされる金額の限度額(非課税限度額)はいくらか。
選択肢
- 11,000万円
- 22,000万円
- 31,500万円
- 43,000万円
正解
3. 1,500万円
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解説
相続人が受け取った生命保険金等は、被相続人が保険料を負担していたものについて、みなし相続財産として課税対象となるが、相続税法12条1項5号により「500万円×法定相続人の数」までが非課税とされる。本問の法定相続人は妻、長男及び二男の3人であるから、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円である。保険金を実際に受け取ったのが妻と長男の2人であっても、限度額の計算には保険金を受け取っていない二男も含めた法定相続人の数を用いる点に注意する。1,000万円は500万円×2人と受取人の数で誤って計算したもの、2,000万円は妻の受取保険金額にすぎず、3,000万円は1,000万円×3人といった誤った基礎による計算であり、いずれも正しくない。なお、相続人が受け取った保険金の合計額が限度額を超える場合、非課税額は各人の受取額に応じて按分して適用される。遺族の生活保障という保険金の性質に配慮した規定である。
一問一答
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