問題
相続又は遺贈により財産を取得した次の者のうち、相続税額の2割加算の対象となる者はどれか。
選択肢
- 1被相続人の弟
- 2被相続人の長女
- 3被相続人の父
- 4被相続人の配偶者
正解
1. 被相続人の弟
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解説
相続税額の2割加算(相続税法18条)の対象は、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である。被相続人の長女は一親等の血族(子)であり、父も一親等の血族(直系尊属)であるから、いずれも加算対象とならない。配偶者も明文で除外されている。これに対し、被相続人の弟は二親等の傍系血族であり、一親等の血族にも配偶者にも該当しないため、相続により財産を取得した場合には算出相続税額の2割が加算される。兄弟姉妹は第三順位の法定相続人として財産を相続する正当な地位を有するが、それでも2割加算の対象となる点に注意が必要である。加算の対象かどうかは相続人であるかどうかではなく、被相続人との身分関係、すなわち一親等の血族又は配偶者か否かで決まるからである。父が対象外であることは、子だけでなく直系尊属も一親等の血族に含まれることの確認として重要である。祖父母(二親等の直系尊属)であれば加算対象となるため、同じ直系尊属でも親等により結論が分かれることも併せて押さえておきたい。
一問一答
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