問題
個人が法人から財産の贈与を受けた場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1贈与税が課される
- 2相続税が課される
- 3非課税で一切課税されない
- 4贈与税は課されず、一時所得等として所得税の課税対象となる
正解
4. 贈与税は課されず、一時所得等として所得税の課税対象となる
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解説
贈与税は個人から財産を取得した場合に課される税であり、法人からの贈与により取得した財産には贈与税は課されない(相続税法21条の3第1項1号)。その代わりに、個人が法人から受けた経済的利益は原則として一時所得(雇用関係があれば給与所得)として所得税の課税対象となる。したがって所得税が課されるとする記述が正しい。「贈与税が課される」は、贈与者が法人である点で誤り。「相続税が課される」は相続・遺贈による取得ではないため誤り。「一切課税されない」は、所得税の対象となるため誤りである。贈与税と所得税の課税範囲の切り分けを理解することが重要である。
一問一答
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