問題
遺留分に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の兄弟姉妹にも遺留分が認められる
- 2遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属である
- 3相続放棄をした者も、相続人であった以上、遺留分を主張することができる
- 4婚姻の届出をしていない内縁の配偶者にも、遺留分が認められる
正解
2. 遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属である
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解説
遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められる(民法1042条1項)。すなわち配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属が遺留分権利者であり、兄弟姉妹には遺留分がない。このため血族相続人が兄弟姉妹だけである場合、遺言で配偶者や第三者に全財産を遺贈すれば、兄弟姉妹は何らの金銭的請求もできない。この帰結は遺言による財産承継の設計において極めて重要である。また、遺留分は相続人としての地位を前提とするため、相続放棄をして初めから相続人でなかったものとみなされる者(939条)は遺留分権利者にもならない。相続開始前の権利放棄について、相続放棄は生前に行えないのに対し、遺留分は家庭裁判所の許可を得れば相続開始前でも放棄できる(1049条1項)という違いがあるが、これは遺留分を有する者がその権利を手放す制度であって、放棄者に遺留分が残る趣旨ではない。内縁の配偶者はそもそも民法上の相続人ではないため、遺留分も認められない。遺留分権利者の範囲は「相続人から兄弟姉妹を除いたもの」と機械的に整理して記憶するのが確実である。
一問一答
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