問題
次の財産のうち、相続税法12条により相続税の非課税財産とされるものはどれか。
選択肢
- 1地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
- 2被相続人が契約者であった個人年金保険の年金継続受給権
- 3相続人が受け取った死亡保険金のうち非課税限度額を超える部分
- 4被相続人が投資目的で保有していた金地金
正解
1. 地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
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解説
相続税法12条1項4号は、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度(心身障害者共済制度)に基づいて支給される給付金の受給権を非課税財産と定めている。障害のある者の生活の安定を図るという制度趣旨から、その受給権に相続税を課すことは適当でないためである。したがって、地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権が非課税財産に該当する。一方、被相続人が契約者であった個人年金保険の年金継続受給権は、定期金に関する権利としてみなし相続財産となり課税対象である。死亡保険金のうち非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分は、まさに課税される部分そのものである。投資目的で保有していた金地金は通常の相続財産として当然に課税対象となる。非課税財産は12条に限定列挙されており、社会政策的配慮や国民感情への配慮という趣旨に照らして範囲を正確に押さえることが重要である。
一問一答
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