問題
被相続人甲は、長男の子である孫Bを普通養子としていた(長男は健在である)。孫Bが相続により財産を取得した場合の2割加算の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1孫Bは甲の養子として一親等の法定血族となるため、加算の対象とならない
- 2養子はすべて2割加算の対象となる
- 3孫養子は算出相続税額の5割が加算される
- 4孫Bは、代襲相続人である場合を除き、養子であっても2割加算の対象となる
正解
4. 孫Bは、代襲相続人である場合を除き、養子であっても2割加算の対象となる
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解説
相続税法18条2項は、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合、その者は2割加算の適用上、一親等の血族に含まれないものとすると定めている。したがって、長男が健在のまま孫Bを養子とした場合、孫Bは民法上は養子として一親等の法定血族であるにもかかわらず、2割加算の対象となる。ただし同項かっこ書により、その者が代襲相続人である場合は除かれるため、代襲相続人である場合を除き養子であっても加算対象となるという記述が正しい。孫養子だから一親等の法定血族となり加算対象外という理解は、まさに18条2項が封じた租税回避、すなわち孫を養子にして相続を一世代飛ばし、本来二回課税されるべき財産移転を一回の課税で済ませる行為を許すことになり誤りである。養子がすべて加算対象となるわけではなく、被相続人の直系卑属でない通常の養子は一親等の法定血族として加算対象外である。加算割合は算出相続税額の100分の20であり、5割という水準は存在しない。孫養子は原則加算、代襲相続人なら加算なし、と整理しておきたい。
一問一答
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