問題
財産評価基本通達の定めと異なる評価(総則6項の適用等)が許容されるかについての考え方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通達評価は法律ではないため、課税庁はいつでも自由に高い評価へ変更できる
- 2納税者が通達評価を用いた以上、課税庁は常に通達評価に拘束される
- 3通達評価と実際の時価に少しでも差があれば直ちに通達によらない評価が認められる
- 4合理的な理由なく特定の納税者だけ通達評価を離れることは平等原則に反するが、実質的な租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合には通達によらない評価も許容される
正解
4. 合理的な理由なく特定の納税者だけ通達評価を離れることは平等原則に反するが、実質的な租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合には通達によらない評価も許容される
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解説
判例(最高裁令和4年4月19日判決)は、通達評価が時価を上回らない限り原則として適法だが、通達評価を画一的に適用すると実質的な租税負担の公平に反するというべき特段の事情がある場合には、通達によらず他の合理的方法で評価しても平等原則に反しないとした。通達評価は法律ではないからいつでも自由に高い評価へ変更できるとするのは、合理的理由なく特定の納税者のみ通達評価を離れれば平等原則違反となる点に反し誤り。逆に納税者が通達を用いれば課税庁が常に拘束されるわけでもない。わずかな差があれば直ちに通達によらない評価が認められるのではなく、著しい不公平という特段の事情が要件であるため誤りである。
一問一答
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