問題
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その財産を国等に贈与(寄附)した場合の非課税措置(租税特別措置法70条)に関する次の記述のうち、非課税とならないものはどれか。
選択肢
- 1相続税の申告期限までに国に贈与した場合
- 2相続税の申告期限までに地方公共団体に贈与した場合
- 3相続税の申告期限までに日本赤十字社など特定の公益法人に贈与した場合
- 4相続税の申告期限の1か月後に国に贈与した場合
正解
4. 相続税の申告期限の1か月後に国に贈与した場合
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解説
租税特別措置法70条は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その財産を相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に贈与した場合、その贈与した財産の価額を相続税の課税価格に算入しないと定めている。公益への財産の提供を促進する趣旨である。国への寄附、地方公共団体への寄附、日本赤十字社など特定の公益法人への寄附は、いずれも申告期限内に行われていれば非課税となる。これに対し、申告期限の1か月後に国に贈与した場合は、寄附先が国であっても申告期限までという時期の要件を満たさないため、非課税とはならない。この特例は申告期限内の贈与であることが絶対的な要件であり、期限後の寄附は寄附金控除等の所得税の問題となることはあっても、相続税の非課税措置の適用はない。また、適用を受けるには相続税の申告書にその旨を記載し、証明書類を添付する必要がある点も併せて押さえておきたい。
一問一答
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