問題
個人から受け取った次のもののうち、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税が非課税となるものはどれか。
選択肢
- 1香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどの金品
- 2親から生活費名目で受け取り預貯金として貯蓄した現金
- 3個人から受けた事業の元手となる資金
- 4知人から受けた借入金の免除(本人は返済能力を有する)
正解
1. 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどの金品
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解説
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどの金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税が課されない(相続税法基本通達21の3-9)。したがってこれらの金品が正解となる。「生活費名目で受け取り貯蓄した現金」は、生活費として通常必要な範囲を超えて貯蓄に回った部分は課税対象となる。「事業の元手となる資金」は生活費・教育費に当たらず課税される。「借入金の免除(返済能力あり)」は債務免除益として贈与とみなされ課税対象となるため、いずれも非課税とはならない。
一問一答
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