問題
遺留分の割合(総体的遺留分)に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺留分は、相続人の構成にかかわらず常に被相続人の財産の2分の1である
- 2配偶者のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の3分の2である
- 3直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の3分の1である
- 4子のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の4分の3である
正解
3. 直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の3分の1である
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解説
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1である(民法1042条1項)。したがって直系尊属のみの場合に3分の1とする記述が正しい。相続人の構成を問わず常に2分の1とする理解は、直系尊属のみの場合の例外を落としており誤りである。配偶者のみが相続人の場合も、子のみが相続人の場合も、いずれも原則どおり2分の1であり、3分の2や4分の3という割合は遺留分には存在しない。4分の3は配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合の配偶者の法定相続分(900条3号)であり、法定相続分と遺留分の割合を混同させる典型的な誤りの形である。各遺留分権利者の個別的遺留分は、総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出する(1042条2項)。例えば配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者の個別的遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1となる。遺留分の割合は、原則2分の1、直系尊属のみ3分の1、兄弟姉妹はゼロ、という三段構えで整理しておくと確実である。
一問一答
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