問題
親の土地を子が無償で借りて建物を建てている(使用貸借の)土地について、貸主(親)側の相続税評価に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用貸借による借主に借地権割合相当の借地権が生じ、その分を控除して評価する
- 2使用貸借(無償)で貸し付けられている土地は借地借家法上の借地権が生じないため、貸主側では自用地としての価額で評価する
- 3使用貸借の土地は貸宅地として自用地価額×(1−借地権割合)で評価する
- 4使用貸借の土地は評価しない(評価額ゼロ)
正解
2. 使用貸借(無償)で貸し付けられている土地は借地借家法上の借地権が生じないため、貸主側では自用地としての価額で評価する
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解説
親の土地を子が無償で借りて建物を建てる等の使用貸借では、借地借家法上の保護を受ける借地権が発生しないため、その土地を貸主側で相続評価する際は借地権相当額を控除せず自用地としての価額で評価する。使用貸借の借主に借地権割合相当の借地権が生じるとするのは、対価を伴わない使用貸借では通常借地権が生じないという取扱いに反し誤り。貸宅地として自用地価額×(1−借地権割合)で評価するのは、有償の賃貸借で借地権が設定された底地の算式であり使用貸借には当てはまらず誤り。土地に財産的価値がある以上、評価しないとするのも誤りである。
一問一答
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