問題
被相続人Aの相続人は、配偶者Bと子C・Dの3人である。Aは遺言で全財産を第三者Eに遺贈した。遺留分を算定するための財産の価額が1億2,000万円であるとき、Cの遺留分の額として正しいものはどれか。
選択肢
- 13,000万円
- 26,000万円
- 32,000万円
- 41,500万円
正解
4. 1,500万円
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解説
遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額に総体的遺留分の割合を乗じ、さらに各遺留分権利者の法定相続分を乗じて算出する(民法1042条1項・2項)。相続人が配偶者と子であるから総体的遺留分は2分の1であり、Cの法定相続分は子の取り分2分の1を2人で分けた4分の1である。したがってCの遺留分は1億2,000万円×2分の1×4分の1=1,500万円となる。3,000万円は配偶者Bの遺留分(1億2,000万円×2分の1×2分の1)であり、Cの額と取り違えたものである。6,000万円は総体的遺留分の総額であって、個別の権利者に帰属する遺留分ではない。2,000万円は法定相続分の当てはめを誤った計算による数値である。全財産が第三者Eに遺贈された本問では、B・C・Dはそれぞれ自己の遺留分侵害額に相当する金銭の支払をEに請求できる(1046条1項)。遺留分の計算は、基礎財産の確定、総体的割合の適用、法定相続分による個別化という三段階を機械的に踏めば必ず正答できる。段階を飛ばして頭数で割るような近道をしないことが重要である。
一問一答
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