問題
扶養義務者から受け取った生活費・教育費のうち、贈与税の課税対象となるものはどれか。
選択肢
- 1大学の授業料を必要の都度、直接大学に支払ってもらったもの
- 2生活費の名目で受け取った金銭を預貯金として貯蓄し、または株式や不動産の購入に充てたもの
- 3通常必要と認められる範囲の下宿の家賃を都度支払ってもらったもの
- 4通常必要と認められる範囲の医療費を都度支払ってもらったもの
正解
2. 生活費の名目で受け取った金銭を預貯金として貯蓄し、または株式や不動産の購入に充てたもの
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解説
扶養義務者相互間の生活費・教育費の贈与が非課税となるのは、通常必要と認められる範囲で、必要な都度直接これらに充てられる場合に限られる(相続税法21条の3第1項2号、基本通達21の3-5)。生活費の名目で受け取った金銭を貯蓄したり株式・不動産の購入資金に充てた場合は、生活費に充てられていないため贈与税の課税対象となる。「授業料を都度直接支払ってもらったもの」「通常必要な範囲の下宿の家賃」「通常必要な範囲の医療費」はいずれも必要な都度これらに充てられており、通常必要と認められる範囲であれば非課税となるため、課税対象とはならない。
一問一答
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