問題
被相続人甲の長男はすでに死亡しており、長男の子である孫Cが代襲相続人として財産を取得した。2割加算の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1孫は二親等の血族であるため、孫Cは常に2割加算の対象となる
- 2代襲相続人となった孫Cは一親等の血族に含まれるものとされ、2割加算の対象とならない
- 3代襲相続人の孫は加算対象となるが、加算割合は1割に軽減される
- 4代襲相続人の孫が加算対象外となるのは、被相続人と養子縁組をしている場合に限られる
正解
2. 代襲相続人となった孫Cは一親等の血族に含まれるものとされ、2割加算の対象とならない
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解説
相続税法18条1項かっこ書は、被相続人の直系卑属が代襲して相続人となった場合には、その者を一親等の血族に含むものとしている。本問の孫Cは、死亡した長男に代わり代襲相続人(民法887条2項)として財産を取得しており、一親等の血族として扱われるため2割加算の対象とならない。孫は二親等の血族だから常に加算対象という理解は、この代襲相続人の特例を見落としており誤りである。代襲相続人は親の死亡という偶然の事情により本来親が受けるべき地位を承継した者であり、意図的な世代飛ばしによる租税回避とは性質が異なるため、加算しない扱いとされている。加算割合を1割に軽減するという制度は存在せず、加算するかしないかのいずれかである。また、代襲相続人の孫が加算対象外となるために養子縁組は不要であり、養子縁組をしている場合に限られるという記述も誤りである。むしろ縁組の有無にかかわらず、代襲相続人であることそれ自体が加算対象外の根拠となる。同じ孫でも、代襲相続人なら加算なし、代襲によらない孫養子や孫への遺贈なら加算あり、という対比で覚えると混乱しない。
一問一答
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