問題
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産の非課税(相続税法12条1項3号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1公益事業を行う者が取得した財産は、その後の使途を問わず無条件に非課税となる
- 2財産を取得した者がその取得の日から2年を経過した日において、なおその財産を公益事業の用に供していない場合には、課税対象となる
- 3営利法人である株式会社が取得した財産も、公益に役立てる意思があれば非課税となる
- 4この非課税規定は相続による取得のみに適用され、遺贈による取得には適用されない
正解
2. 財産を取得した者がその取得の日から2年を経過した日において、なおその財産を公益事業の用に供していない場合には、課税対象となる
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解説
相続税法12条1項3号は、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が相続又は遺贈により取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なものを非課税と定めている。ただし同条2項により、財産を取得した者がその取得の日から2年を経過した日において、なおその財産を公益事業の用に供していない場合には、非課税の適用はなく課税対象となる。したがって2年経過日の使用状況により課税されることがあるという記述が正しい。取得後の使途を問わず無条件に非課税となるという理解は、この追跡課税の仕組みを無視しており誤りである。営利法人である株式会社は、公益に役立てる意思があっても公益を目的とする事業を行う者に該当せず、適用はない。また条文は相続又は遺贈により取得した財産と定めており、遺贈による取得に適用されないという記述も誤りである。非課税とした後も実際の供用を確認する点に、制度の濫用防止の趣旨が表れている。
一問一答
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