問題
次のうち、贈与税が非課税とならないものはどれか。
選択肢
- 1宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者が、その事業の用に供するため取得した財産
- 2心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
- 3個人から受けた事業の運転資金の贈与(生活費・教育費には該当しない)
- 4公職選挙法の適用を受ける選挙運動に関し取得し、同法により報告がされた金品
正解
3. 個人から受けた事業の運転資金の贈与(生活費・教育費には該当しない)
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解説
相続税法21条の3・21条の4は、公益事業用財産、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権、公職選挙の候補者が選挙運動に関し取得し法令に従い報告がされた金品などを贈与税の非課税財産として列挙している。これらに当たらない「個人から受けた事業の運転資金の贈与」は、生活費・教育費にも該当せず一般の贈与として暦年課税の対象となるため、非課税とはならない。他の三つは、それぞれ公益事業用財産、心身障害者共済制度の給付金受給権、報告済みの選挙運動に関する金品として法令上明確に非課税財産とされているため誤りである。
一問一答
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