問題
被相続人の姉が遺贈により財産を取得し、その算出相続税額(加算前)は150万円であった。2割加算後の税額はいくらか。
選択肢
- 1180万円
- 2165万円
- 3150万円
- 430万円
正解
1. 180万円
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解説
被相続人の姉は二親等の傍系血族であり、一親等の血族にも配偶者にも該当しないため、相続税額の2割加算(相続税法18条)の対象となる。加算額は算出相続税額の100分の20相当額であるから150万円×20%=30万円となり、加算後の税額は150万円+30万円=180万円である。すなわち算出税額に1.2を乗じた金額が納付税額計算の基礎となる。165万円は1割(10%)の加算をした金額であり、加算割合を誤っている。150万円は加算を全く行わない金額であり、姉が加算対象であることを見落としている。30万円は加算額そのものであって、設問が問う加算後の税額とは異なるため、問われている金額が加算額なのか加算後の税額なのかを正確に読み取る必要がある。なお、2割加算は按分後の算出相続税額に対して行われ、その後に贈与税額控除(19条)以下の各種税額控除が適用されるという計算順序になっている。加算対象者の税額計算では、この20%の加算を忘れると納付税額を大きく誤ることになるため、対象者の判定と併せて計算過程へ確実に組み込みたい。
一問一答
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