問題
被相続人甲の相続人は妻と長男であり、二男は相続の放棄をした。二男は甲の死亡により生命保険金1,500万円を受け取った。生命保険金の非課税規定(相続税法12条1項5号)の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1二男は相続の放棄をしており相続人に該当しないため、非課税規定の適用を受けることができない
- 2非課税限度額は500万円×3人=1,500万円であり、二男の受け取った保険金はその範囲内なので全額非課税となる
- 3二男は放棄をしていても親族であるため、非課税限度額のうち500万円分の適用を受けられる
- 4相続の放棄をした者がいる場合には、他の相続人を含めて生命保険金の非課税規定は適用されない
正解
1. 二男は相続の放棄をしており相続人に該当しないため、非課税規定の適用を受けることができない
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解説
生命保険金の非課税規定(相続税法12条1項5号)は、相続人が取得した保険金についてのみ適用される。相続の放棄をした者は、民法939条により初めから相続人とならなかったものとみなされるため、放棄をした二男が受け取った保険金は遺贈により取得したものとみなされて課税対象となり、非課税規定の適用を受けることができない。受取額が限度額の範囲内だから全額非課税になるという理解や、親族だから500万円分だけ適用できるという理解は誤りである。一方で、非課税限度額を計算する際の法定相続人の数(相続税法15条2項)は、放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いるため、本問では妻・長男・二男の3人で計算した1,500万円が限度額となる。ただしこの限度額は、相続人である妻や長男が保険金を取得した場合にその適用対象となるものである。また、放棄者がいても他の相続人への非課税適用は妨げられないため、相続人全員に適用されなくなるという記述も誤りである。放棄者は数には入るが適用は受けられない、と整理して覚えるとよい。
一問一答
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