問題
被相続人Aに配偶者・子はなく、相続人は父Bと母Cの2人である。Aは遺言で全財産を友人Dに遺贈した。遺留分を算定するための財産の価額が6,000万円であるとき、Bの遺留分の額として正しいものはどれか。
選択肢
- 11,500万円
- 22,000万円
- 31,000万円
- 4500万円
正解
3. 1,000万円
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解説
相続人が直系尊属のみである場合、総体的遺留分は被相続人の財産の3分の1となる(民法1042条1項1号)。本問では6,000万円×3分の1=2,000万円が遺留分全体の額であり、これに各権利者の法定相続分を乗じて個別的遺留分を求める(1042条2項)。父母2人が相続人であるから各人の法定相続分は2分の1ずつであり、Bの遺留分は2,000万円×2分の1=1,000万円となる。1,500万円は総体的遺留分を原則どおり2分の1として計算した誤り(6,000万円×2分の1×2分の1)であり、直系尊属のみが相続人である場合の3分の1という例外の適用を落としている。2,000万円は総体的遺留分の全体額であり、母Cに帰属する分まで含んだ数値である。500万円はさらに誤った按分を重ねた数値である。直系尊属のみが相続人の場合に限り3分の1になるという例外は遺留分で最も狙われやすい論点であり、配偶者が1人でも加われば(配偶者と直系尊属の組み合わせでも)原則の2分の1に戻る点、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がない点とあわせて、三層構造で正確に記憶しておく必要がある。
一問一答
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