問題
未成年者控除(相続税法19条の3)の控除額の算式として正しいものはどれか。
選択肢
- 120歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×10万円
- 218歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×6万円
- 318歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×5万円
- 418歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×10万円
正解
4. 18歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×10万円
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解説
未成年者控除(相続税法19条の3)は、相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が18歳未満の者である場合に、その者が18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年に切り上げる)に10万円を乗じた金額を、その者の算出相続税額から控除する制度である。したがって18歳に達するまでの年数×10万円が正しい算式である。未成年者は成年に達するまでの養育費や教育費を要することに配慮した人的控除であり、民法の成年年齢引下げに伴い、令和4年4月1日以後の相続については従来の20歳ではなく18歳が基準とされている。20歳に達するまでの年数とする算式は改正前の旧制度のものであり、現行法では誤りである。1年当たりの控除額を6万円や5万円とする算式は存在せず、10万円が正しい。なお、控除額がその未成年者本人の相続税額から控除しきれない場合には、その控除不足額をその者の扶養義務者の相続税額から控除できるという特徴があり、障害者控除(19条の4)と共通する仕組みとして併せて押さえておきたい。適用対象が法定相続人に限られる点も重要である。
一問一答
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