問題
日本国内に住所を有する相続人(一時居住者に該当しない)が相続により財産を取得した場合の相続税の課税財産の範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取得した財産のうち日本国内にあるものについてのみ課税される
- 2取得した財産の所在にかかわらず、国内財産・国外財産のすべてが課税対象となる
- 3国外財産は、被相続人が日本国籍を有する場合に限り課税対象となる
- 4国外財産は、相続開始前10年以内に被相続人が取得したものに限り課税対象となる
正解
2. 取得した財産の所在にかかわらず、国内財産・国外財産のすべてが課税対象となる
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解説
相続または遺贈により財産を取得した個人で、財産を取得した時において日本国内に住所を有する者は、一時居住者に該当して被相続人側にも所定の要件がある場合を除き、居住無制限納税義務者となる(相続税法1条の3第1項1号)。無制限納税義務者に対しては、取得した財産の所在が国内か国外かを問わず、その全部が相続税の課税対象となる(相続税法2条1項)。したがって国内外すべての財産が課税されるとする記述が正しい。取得財産のうち国内にあるもののみが課税されるのは制限納税義務者(1条の3第1項3号・4号、2条2項)の場合であり、国内に住所を有し一時居住者にも該当しない本問の取得者には当てはまらない。また、被相続人の国籍が課税範囲の判定に関係するのは、取得者が国外に住所を有する場合などの例外的な場面であり、国内居住の取得者の課税範囲を被相続人の国籍で限定する仕組みはない。相続開始前10年以内という基準は、国外へ住所を移した者を無制限納税義務者に取り込むための住所歴の判定基準(1条の3第1項2号)であって、財産の取得時期による課税範囲の限定ではない。
一問一答
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