問題
相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できるものはどれか。
選択肢
- 1初七日法要に要した費用
- 2四十九日法要に要した費用
- 3会葬者への香典返戻費用
- 4本葬に際して寺に支払った読経料
正解
4. 本葬に際して寺に支払った読経料
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解説
葬式費用の範囲は通達で具体的に整理されている。控除できるものは、葬式や葬送に際し、又はこれらの前において埋葬、火葬、納骨等に要した費用、遺体の回送費用、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもの(通夜費用など)、葬式に当たり寺などに対して支払った読経料、御布施、戒名料などである。したがって本葬に際して寺に支払った読経料は葬式費用として控除できる。一方、初七日法要や四十九日法要に要した費用は、葬式そのものではなく死後の追善供養であるため控除できない。会葬者への香典返戻費用も、課税されない香典収入に対応する支出であるため控除の対象外である。実務では葬儀と初七日を同時に行う例もあるが、原則としての区分は、葬式・埋葬という儀式そのものに要した費用か、その後の法要かである。相続税法13条1項2号が葬式費用の控除を認めた趣旨は、相続開始に伴い社会通念上必然的に生じる負担への配慮にあり、その範囲は葬式に直接要した費用に限られると理解しておきたい。
一問一答
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