問題
相続人Bは、5年前に日本から出国して以来米国に住所を有する日本国籍の者である。日本国内に住所を有する被相続人A(外国人被相続人に該当しない)から相続により国外財産を取得した場合のBの納税義務に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1Bは制限納税義務者となり、取得した国外財産には日本の相続税は課されない
- 2Bは相続開始の時に日本国内に住所を有しないため、相続税の納税義務を負わない
- 3Bが取得した国外財産は、米国で相続税に相当する税が課された場合に限り日本の相続税の課税対象となる
- 4Bは非居住無制限納税義務者となり、国外財産を含むすべての取得財産に相続税が課される
正解
4. Bは非居住無制限納税義務者となり、国外財産を含むすべての取得財産に相続税が課される
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解説
国内に住所を有しない相続人であっても、日本国籍を有し、かつ相続開始前10年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある者は、非居住無制限納税義務者となる(相続税法1条の3第1項2号イ)。Bは出国から5年しか経過していない日本国籍者であるからこれに該当し、国内財産・国外財産を問わずすべての取得財産が課税対象となる(相続税法2条1項)。制限納税義務者として国内財産のみの課税にとどまるのは無制限納税義務者のいずれにも該当しない場合であり、出国後10年以内のBには当てはまらない。また、相続開始時に国内に住所がないことは納税義務そのものを消滅させる事由ではなく、住所がなくても国籍・住所歴や被相続人側の状況により無制限納税義務が生じ得る。国外財産について外国で課税されたかどうかは日本の課税対象性の判定に影響せず、国際的二重課税は外国税額控除(相続税法20条の2)により調整される仕組みである。10年基準は、相続税の課税を逃れる目的の駆け込み的な住所移転に対応するため順次強化されてきた経緯を持つ重要な判定基準である。
一問一答
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