問題
相続開始時の年齢が15歳4か月である法定相続人の未成年者控除額はいくらか。
選択肢
- 130万円
- 220万円
- 326万円
- 440万円
正解
1. 30万円
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解説
未成年者控除(相続税法19条の3)の控除額は、その未成年者が18歳に達するまでの年数に10万円を乗じて計算し、その年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年とする。相続開始時の年齢が15歳4か月の場合、18歳に達するまでの期間は2年8か月であり、端数を切り上げて3年となるから、控除額は3年×10万円=30万円である。20万円は2年8か月の端数を切り捨てて2年とした誤りであり、納税者に有利な切上げという端数処理の方向を取り違えている。26万円は2年8か月を月割りで計算しようとした誤りに相当するが、月割計算という方法は法定されていない。40万円は年数を4年とした誤りである。この端数切上げの処理は、障害者控除(19条の4)における85歳に達するまでの年数の計算でも同様に用いられ、人的控除に共通するルールとして正確に覚えたい。なお、未成年者控除の適用対象は法定相続人に限られるため、法定相続人でない未成年の受遺者には適用がない点、控除不足額はその者の扶養義務者の相続税額から控除できる点も重要な論点である。
一問一答
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