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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第193問

問題

取引相場のない株式の「純資産価額方式」に関する説明として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1会社の帳簿上の純資産額をそのまま用い、含み益への法人税等相当額は控除しない
  2. 2上場している類似業種の株価と比準して算定する
  3. 3課税時期に会社を清算したと仮定し、相続税評価額ベースの純資産額から評価差額(含み益)に対する法人税等相当額を控除して1株当たり価額を算定する
  4. 4年配当金額を10%で還元して算定する

正解

3. 課税時期に会社を清算したと仮定し、相続税評価額ベースの純資産額から評価差額(含み益)に対する法人税等相当額を控除して1株当たり価額を算定する

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解説

純資産価額方式は、課税時期に会社を清算・解散したと仮定し、資産を相続税評価額で評価し直した総額から負債を控除した純資産額を求め、さらに帳簿価額との評価差額(含み益)に対する法人税等相当額を控除して、これを発行済株式数で除して1株当たり価額を算定する。帳簿上の純資産をそのまま用い法人税等相当額を控除しないとする説明は、含み益課税相当額の控除という手当てを欠き誤り。類似業種の株価と比準するのは類似業種比準方式であり別方式で誤り。年配当金額を10%で還元するのは配当還元方式であって純資産価額方式ではないため誤りである。

一問一答

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