問題
被相続人が負っていた保証債務の債務控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保証債務は、いかなる場合も債務控除の対象となる
- 2保証債務は原則として控除できないが、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがないときは、その部分を控除できる
- 3保証債務は、主たる債務者の資力にかかわらず保証額の全額を常に控除できる
- 4保証債務は確実な債務であるため、被相続人の死亡時に存在すれば常に控除の対象となる
正解
2. 保証債務は原則として控除できないが、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがないときは、その部分を控除できる
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解説
債務控除の対象となる債務は、相続税法14条により確実と認められるものに限られる。保証債務は、主たる債務者が弁済する限り保証人が現実に負担するものではなく、また保証人が履行した場合には主たる債務者に対する求償権を取得するため、原則として確実な債務に当たらず控除できない。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがないときは、その弁済不能部分の金額は事実上保証人自身の負担が確定した債務といえるため、例外的に債務控除の対象となる。したがって、いかなる場合も控除できるという理解や、主たる債務者の資力にかかわらず保証額の全額を常に控除できるという理解は誤りであり、保証債務を確実な債務として常に控除対象とする記述もその性質を誤解している。原則控除不可、例外的に弁済不能かつ求償不能の部分のみ控除可という二段構えで正確に押さえることが重要である。
一問一答
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