問題
令和6年(2024年)以降の相続時精算課税に導入された年110万円の基礎控除に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1暦年課税の基礎控除110万円と同一の枠を共有して用いる
- 2申告は必要だが、その金額も相続時に相続財産へ加算される
- 3基礎控除110万円以下の贈与は贈与税の申告が不要であり、かつ相続時の加算(持ち戻し)の対象にもならない
- 4基礎控除の額は年50万円である
正解
3. 基礎控除110万円以下の贈与は贈与税の申告が不要であり、かつ相続時の加算(持ち戻し)の対象にもならない
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解説
令和6年以降、相続時精算課税には暦年課税とは別枠で年110万円の基礎控除が設けられた。この基礎控除以下の贈与については贈与税の申告が不要であり、かつ贈与者の相続時においても相続財産への加算(持ち戻し)の対象とならない(相続税法21条の11の2等)。したがって申告不要かつ相続時加算の対象外とする記述が正しい。「暦年課税の110万円と同一枠を共有」は、両者は別枠であるため誤り。「申告は必要で相続時に加算される」は、申告不要かつ加算対象外であることに反する。「年50万円」は金額が誤りである。
一問一答
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