税理士に戻る
相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第29問

問題

被相続人は15年前から国外に住所を有する日本国籍の者(非居住被相続人に該当する)である。次の相続人のうち、相続税の制限納税義務者(取得した財産のうち国内財産についてのみ納税義務を負う者)に該当するものはどれか。いずれも相続により財産を取得している。

選択肢

  1. 1日本国内に住所を有する相続人(一時居住者に該当しない)
  2. 212年前から国外に住所を有し、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない日本国籍の相続人
  3. 33年前から国外に住所を有する日本国籍の相続人
  4. 4相続開始の時に日本国内に住所を有する外国籍の相続人(一時居住者に該当しない)

正解

2. 12年前から国外に住所を有し、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない日本国籍の相続人

詳しい解説を見る

解説

制限納税義務者は無制限納税義務者に該当しない者であり、取得財産のうち国内にあるものについてのみ課税される(相続税法1条の3第1項3号、2条2項)。相続開始時に国内に住所を有する相続人は、一時居住者の例外を除き国籍を問わず居住無制限納税義務者となる(1条の3第1項1号)ため、国内居住者は日本国籍でも外国籍でも全世界財産に課税される。国内に住所のない日本国籍者は、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがあるかどうかで区分され、出国後3年の者は住所歴があるため非居住無制限納税義務者となる(1条の3第1項2号イ)。これに対し、出国後12年が経過し10年以内の国内住所歴がない日本国籍者は、被相続人が非居住被相続人(相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない者等)である本問の前提では無制限納税義務者から除外され、制限納税義務者に該当する。被相続人と財産取得者の双方が10年を超えて国外に住所を移して初めて国外財産が日本の課税範囲から外れるという、いわゆる双方10年基準の構造を相続人ごとに正確に当てはめられるかが問われている。

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

相続税法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では税理士の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。税理士試験は簿記論・財務諸表論の会計2科目と、法人税法・消費税法・相続税法などの税法科目から5科目を積み上げる科目合格制の国家試験です。簿記論・財務諸表論は受験資格不要で誰でも挑戦できます。