問題
被相続人は15年前から国外に住所を有する日本国籍の者(非居住被相続人に該当する)である。次の相続人のうち、相続税の制限納税義務者(取得した財産のうち国内財産についてのみ納税義務を負う者)に該当するものはどれか。いずれも相続により財産を取得している。
選択肢
- 1日本国内に住所を有する相続人(一時居住者に該当しない)
- 212年前から国外に住所を有し、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない日本国籍の相続人
- 33年前から国外に住所を有する日本国籍の相続人
- 4相続開始の時に日本国内に住所を有する外国籍の相続人(一時居住者に該当しない)
正解
2. 12年前から国外に住所を有し、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない日本国籍の相続人
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解説
制限納税義務者は無制限納税義務者に該当しない者であり、取得財産のうち国内にあるものについてのみ課税される(相続税法1条の3第1項3号、2条2項)。相続開始時に国内に住所を有する相続人は、一時居住者の例外を除き国籍を問わず居住無制限納税義務者となる(1条の3第1項1号)ため、国内居住者は日本国籍でも外国籍でも全世界財産に課税される。国内に住所のない日本国籍者は、相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがあるかどうかで区分され、出国後3年の者は住所歴があるため非居住無制限納税義務者となる(1条の3第1項2号イ)。これに対し、出国後12年が経過し10年以内の国内住所歴がない日本国籍者は、被相続人が非居住被相続人(相続開始前10年以内に国内に住所を有していたことがない者等)である本問の前提では無制限納税義務者から除外され、制限納税義務者に該当する。被相続人と財産取得者の双方が10年を超えて国外に住所を移して初めて国外財産が日本の課税範囲から外れるという、いわゆる双方10年基準の構造を相続人ごとに正確に当てはめられるかが問われている。
一問一答
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