問題
相続時精算課税の選択に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1選択後はいつでも暦年課税に戻すことができる
- 2選択した年の翌年に限り撤回することができる
- 3贈与者ごとではなく受贈者単位で、その受贈者が受けるすべての贈与に適用される
- 4一度選択すると、その贈与者からの以後の贈与について撤回できず、暦年課税に戻すことはできない
正解
4. 一度選択すると、その贈与者からの以後の贈与について撤回できず、暦年課税に戻すことはできない
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解説
相続時精算課税は、贈与者(特定贈与者)ごとに選択し、いったん選択するとその贈与者からの以後の贈与についてはすべて相続時精算課税が適用され、選択を撤回して暦年課税に戻すことはできない(相続税法21条の9第6項)。したがって撤回不可で暦年課税に戻れないとする記述が正しい。「いつでも暦年課税に戻せる」「翌年に限り撤回できる」はいずれも撤回不可の原則に反する。「受贈者単位ですべての贈与に適用される」は、選択は贈与者ごとに行われ、選択していない他の贈与者からの贈与には暦年課税が適用されるため誤りである。
一問一答
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