問題
相続開始時の年齢がちょうど40歳である一般障害者(法定相続人)の障害者控除額はいくらか。
選択肢
- 1400万円
- 2900万円
- 3450万円
- 4500万円
正解
3. 450万円
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解説
障害者控除(相続税法19条の4)は、相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者である場合に適用され、控除額は85歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を乗じた金額である。本問は一般障害者で相続開始時にちょうど40歳であるから、85歳に達するまでの年数は45年となり、控除額は45年×10万円=450万円である。900万円は1年当たり20万円で計算した金額であり、特別障害者(障害の程度が重い者として政令で定める者)の場合の控除額に相当する。一般障害者と特別障害者の区分により単価が倍違うため、障害の程度の判定は控除額に直結する。400万円は年数を40年とした誤り、500万円は50年とした誤りであり、85歳から相続開始時の年齢を差し引くという年数計算を誤ったものである。障害者控除は障害者の生活保障に配慮した人的控除であり、未成年者控除と同様、控除不足額は扶養義務者の相続税額から控除できる。基準年齢が85歳である点も、未成年者控除の18歳と混同しないよう区別して覚えたい。
一問一答
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