問題
相続時精算課税を適用した贈与財産は、贈与者の相続の際にどのように扱われるか。最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1贈与時の価額(年110万円の基礎控除後の残額)で相続財産に加算し、既に納めた贈与税額を相続税額から控除する
- 2相続開始時の時価に評価し直して相続財産に加算する
- 3相続財産には加算されず、相続税とは無関係に処理される
- 4相続財産に加算するが、既に納めた贈与税額は相続税額から控除されない
正解
1. 贈与時の価額(年110万円の基礎控除後の残額)で相続財産に加算し、既に納めた贈与税額を相続税額から控除する
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解説
相続時精算課税を適用した贈与財産は、贈与者の相続時に、原則として贈与時の価額(令和6年以降は年110万円の基礎控除後の残額)で相続財産に加算して相続税を計算し、既に納付した相続時精算課税に係る贈与税額を相続税額から控除する。控除しきれない額は還付される(相続税法21条の15、21条の16)。「相続開始時の時価に評価し直す」は、加算するのは贈与時の価額であるため誤り。「相続財産に加算されず無関係」は、精算課税の趣旨に反し誤り。「贈与税額は控除されない」は、二重課税を防ぐため控除される点に反し誤りである。
一問一答
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