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相続税法難易度:

税理士 一問一答相続税法 第162問

問題

私道の用に供されている宅地の評価に関する取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1私道はすべて自用地価額の30%で評価する
  2. 2私道はすべて評価しない(評価額ゼロ)
  3. 3行き止まりの私道は評価せず、通り抜け私道は自用地価額の30%で評価する
  4. 4不特定多数の者の通行の用に供される通り抜け私道は評価せず、専ら特定の者が通行する行き止まり私道は自用地価額の30%で評価する

正解

4. 不特定多数の者の通行の用に供される通り抜け私道は評価せず、専ら特定の者が通行する行き止まり私道は自用地価額の30%で評価する

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解説

私道のうち、不特定多数の者の通行の用に供されるいわゆる通り抜け私道は公共性が高く処分可能性も乏しいため評価しない(評価額ゼロ)。これに対し、専ら特定の者の通行の用に供される行き止まり私道は、自用地としての価額の30%相当額で評価する。私道をすべて30%とするのも、すべてゼロとするのも一方に偏っており誤り。行き止まりを評価せず通り抜けを30%とするのは通り抜けと行き止まりの取扱いを取り違えており誤り。通り抜けか行き止まりか、公共性の有無で取扱いが分かれる点を正確に押さえることが要点となる。

一問一答

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