問題
相続開始時における定期預金の相続税評価額の算定方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1預入元本+課税時期における既経過利子−その利子に係る源泉徴収税額相当額
- 2預入元本のみで評価し、利子は考慮しない
- 3元本に満期までの全期間の利子を加えて評価する
- 4元本の70%で評価する
正解
1. 預入元本+課税時期における既経過利子−その利子に係る源泉徴収税額相当額
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解説
定期預金等は、預入元本の額に、課税時期において解約するとした場合に支払を受けられる既経過利子の額を加え、その既経過利子に対する源泉徴収税額相当額を控除して評価する。元本のみで利子を一切考慮しない評価は、既経過利子を加算しない点で誤り。満期までの将来全期間の利子まで加えるのは、課税時期までに発生した既経過分に限るという原則に反し誤り。定期預金を元本の70%で評価する取扱いは存在せず、これはゴルフ会員権等の別の財産の評価割合と混同したもので誤りである。既経過利子から源泉税相当額を差し引く点が要点となる。
一問一答
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