問題
相続開始時の年齢が50歳2か月である特別障害者(法定相続人)の障害者控除額はいくらか。
選択肢
- 1350万円
- 2700万円
- 3680万円
- 4340万円
正解
2. 700万円
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解説
特別障害者の障害者控除額は、85歳に達するまでの年数(1年未満切上げ)×20万円で計算する(相続税法19条の4)。相続開始時の年齢が50歳2か月の場合、85歳に達するまでの期間は34年10か月であり、1年未満の端数を切り上げて35年となる。したがって控除額は35年×20万円=700万円である。350万円は1年当たり10万円で計算した金額であり、一般障害者の単価を適用した誤りである。特別障害者は身体障害者手帳1級・2級の者や精神障害者保健福祉手帳1級の者などが該当し、一般障害者の倍額の控除が認められる。680万円は端数を切り捨てて34年とした誤りであり、納税者有利の切上げ処理に反する。340万円は年数の切捨てと一般障害者の単価適用という二重の誤りによる金額である。年齢に月単位の端数がある事例では、85歳までの年数の計算と端数切上げを確実に行うことが正答の鍵となる。なお、障害者控除の適用には法定相続人であることが必要であり、また過去の相続で障害者控除の適用を受けた者については控除額が調整される場合がある点も発展論点として押さえておきたい。
一問一答
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