問題
被相続人Aは相続開始の時まで日本国内に住所を有していた(外国人被相続人に該当しない)。Aの相続人Bは20年前から国外に住所を有する外国籍の者である。Bが相続により取得した国外財産の課税関係として正しいものはどれか。
選択肢
- 1Bは制限納税義務者に該当するため、国外財産には日本の相続税は課されない
- 2Bは相続税の納税義務者に該当しないため、国内財産・国外財産のいずれにも課税されない
- 3被相続人Aが国内に住所を有していたため、Bは無制限納税義務者となり国外財産にも相続税が課される
- 4Bが外国籍であるため、国外財産は取得後にBが日本に住所を移した場合に限り課税される
正解
3. 被相続人Aが国内に住所を有していたため、Bは無制限納税義務者となり国外財産にも相続税が課される
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解説
国内に住所を有しない外国籍(日本国籍を有しない)の相続人は、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除き、非居住無制限納税義務者となる(相続税法1条の3第1項2号ロ)。本問の被相続人Aは相続開始時まで国内に住所を有する日本人であり、外国人被相続人にも非居住被相続人にも該当しないから、除外事由はなく、Bは無制限納税義務者として国外財産を含む取得財産の全部に課税される(相続税法2条1項)。相続人側の住所や国籍だけを見て制限納税義務者と判定するのは誤りであり、現行制度は被相続人側の住所・在留状況と財産取得者側の住所・国籍・住所歴の組み合わせで課税範囲を決める構造になっている。被相続人が国内に住所を有する(外国人被相続人でない)限り、財産取得者が誰であっても取得財産の全部が課税対象になると整理してよい。外国籍であることは納税義務の免除事由ではなく、また課税関係は財産取得の時を基準に判定されるため、取得後にBが日本へ住所を移すかどうかは判定に影響しない。国外移住による租税回避への対処という制度趣旨から理解すると記憶しやすい。
一問一答
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