問題
被相続人の公租公課に係る債務控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1未納の税金は国や地方公共団体に対する債務であるため、債務控除の対象とならない
- 2相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税も、被相続人の税金に係るものであれば控除できる
- 3準確定申告により納付した被相続人の所得税は、相続開始後に納付するものであるため控除できない
- 4被相続人の死亡の際に納税義務が確定していた未納の固定資産税は、債務控除の対象となる
正解
4. 被相続人の死亡の際に納税義務が確定していた未納の固定資産税は、債務控除の対象となる
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解説
相続税法13条1項1号は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものには公租公課を含むと明示しており、被相続人の死亡の際に納税義務が確定していた未納の固定資産税は債務控除の対象となる。納期限が到来していない分であっても、賦課期日により納税義務が確定していれば控除できる。未納の税金は国等に対する債務だから控除できないという理解は、公租公課を含むという条文の文言に真っ向から反して誤りである。また、準確定申告により納付した被相続人の所得税は、納付行為が相続開始後であっても、被相続人の生存中の所得について成立した租税債務であるため控除の対象となり、相続開始後の納付を理由に控除を否定する記述は誤りである。他方、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税や加算税は、被相続人の債務ではなく相続人自身の落ち度による負担であるため控除できない。公租公課は、被相続人に係る本税は控除可、相続人の落ち度による附帯税は不可、と整理しておくとよい。
一問一答
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