問題
令和7年中に、62歳の父から相続時精算課税を選択して現金3,000万円の贈与を受けた(初めての精算課税による贈与で、他に贈与はない)。納付すべき贈与税額はいくらか。
選択肢
- 1100万円
- 278万円
- 3500万円
- 458万円
正解
2. 78万円
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解説
令和6年以降の相続時精算課税では、まず年110万円の基礎控除を差し引く。3,000万円-110万円=2,890万円が控除後の金額となる。次に特別控除2,500万円を差し引くと、2,890万円-2,500万円=390万円が課税対象となり、これに一律20%を乗じた390万円×20%=78万円が正しい贈与税額である。「500万円」は特別控除を差し引かず2,500万円超部分の計算を誤ったもの。「100万円」「58万円」はいずれも基礎控除や特別控除の適用手順を誤った金額であり正しくない。基礎控除110万円→特別控除2,500万円→残額に20%という順序を確実に押さえる。
一問一答
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