問題
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が被保険者である生命保険契約で、相続開始時にまだ保険事故が発生していないもの(生命保険契約に関する権利)の評価額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1死亡保険金額で評価する
- 2相続開始時にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額で評価する
- 3既払込保険料の総額で評価する
- 4評価しない(保険事故未発生のため)
正解
2. 相続開始時にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額で評価する
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解説
保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、課税時期においてその契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額(前納保険料や剰余金の分配等があればこれを加算し、源泉税相当額を控除)により評価する。保険事故が未発生である以上、死亡保険金額はまだ支払われるものではないため、死亡保険金額で評価するとするのは誤り。既払込保険料の総額は解約返戻金と一致せず評価額の基礎とはならないため誤り。契約上の権利という財産的価値が現に存在する以上、評価しないとするのも誤りである。解約返戻金の額を基礎とする点が要点となる。
一問一答
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