問題
贈与税額控除(相続税法19条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1暦年課税分の贈与税額控除は、算出相続税額から控除しきれない金額があれば還付される
- 2生前贈与加算の対象とならなかった贈与財産に係る贈与税額も控除できる
- 3贈与税額控除は、配偶者の税額軽減の後に適用される
- 4相続税の課税価格に加算された贈与財産に課された贈与税額は、その者の算出相続税額から控除される
正解
4. 相続税の課税価格に加算された贈与財産に課された贈与税額は、その者の算出相続税額から控除される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
贈与税額控除(相続税法19条)は、生前贈与加算により相続税の課税価格に加算された贈与財産について課された贈与税額を、その者の算出相続税額から控除する制度であり、同一の財産に贈与税と相続税が二重に課されることを排除する趣旨である。したがって、課税価格に加算された贈与財産に課された贈与税額が算出相続税額から控除されるという記述が正しい。控除の対象はあくまで課税価格に加算された財産に対応する贈与税額であり、加算の対象とならなかった贈与財産に係る贈与税額まで控除できるわけではない。また、暦年課税分の贈与税額控除については、算出相続税額から控除しきれない金額があっても還付されず切り捨てられる。還付が認められるのは相続時精算課税に係る贈与税額(相続税法21条の15・21条の16)であり、暦年課税分と相続時精算課税分の取扱いの違いは頻出論点である。適用順序についても、贈与税額控除は各種税額控除のうち最初に適用され、配偶者の税額軽減(19条の2)はその後に続くため、配偶者の税額軽減の後に適用されるという記述は順序が逆で誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習