問題
相続税の課税価格の計算上、債務控除の適用を受けることができる者は次のうちどれか。なお、いずれの者も無制限納税義務者に該当するものとする。
選択肢
- 1相続人でない者が特定遺贈により不動産を取得した場合のその者
- 2相続の放棄をした者が死亡保険金を取得した場合のその者(葬式費用は負担していない)
- 3被相続人の友人が特定遺贈により現金を取得した場合のその友人
- 4相続人でない者が包括遺贈により財産を取得した場合のその者
正解
4. 相続人でない者が包括遺贈により財産を取得した場合のその者
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解説
債務控除の適用を受けられる者は、相続税法13条1項の文言上、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る)により財産を取得した者、すなわち相続人及び包括受遺者に限られる。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ため、債務を承継する実質を考慮して控除が認められている。したがって、相続人でない者が包括遺贈により財産を取得した場合は債務控除の適用を受けることができる。これに対し、相続人でない者や被相続人の友人が特定遺贈により不動産や現金を取得した場合は、特定の財産のみを取得し債務を当然には承継しないため、控除の適用はない。また、相続の放棄をした者は民法939条により初めから相続人とならなかったものとみなされるため、死亡保険金を取得して納税義務を負う場合でも債務控除は受けられない。なお、放棄者であっても現実に葬式費用を負担した場合にはその費用に限り控除が認められる取扱いがあるが、本問の放棄者は葬式費用を負担していないため該当しない。
一問一答
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