問題
取引相場のあるゴルフ会員権(取引価格が公表されているもの)の原則的な相続税評価額の算定方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税時期の取引価格の100%で評価する
- 2入会金の額で評価する
- 3課税時期の取引価格の70%相当額(取引価格に含まれない預託金等があれば別途加算)で評価する
- 4評価しない
正解
3. 課税時期の取引価格の70%相当額(取引価格に含まれない預託金等があれば別途加算)で評価する
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解説
取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期における通常の取引価格の70%相当額で評価し、取引価格に含まれない返還可能な預託金等があればその現在価値等を加算する。取引価格そのまま100%で評価するのは、市場性や譲渡制約を織り込んだ70%評価という定めに反し誤り。入会金の額はゴルフ会員権の評価基礎ではなく、評価に用いるのは課税時期の取引価格であるため、入会金の額で評価するとするのは誤り。ゴルフ会員権は換価可能な財産的価値を有するため、評価しないとするのも誤りである。取引価格に70%を乗じる点が原則的な取扱いの要点となる。
一問一答
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