問題
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1贈与税の課税価格に算入するとともに相続税の課税価格にも加算し、二重課税は贈与税額控除によって調整する
- 2受贈者の選択により、贈与税と相続税のいずれで課税を受けるかを決めることができる
- 3相続開始の年の贈与であるため、贈与税も相続税も課されない
- 4贈与税の課税価格には算入せず、相続税の課税価格に加算する
正解
4. 贈与税の課税価格には算入せず、相続税の課税価格に加算する
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解説
相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産について、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得した者である場合には、その贈与財産は生前贈与加算(相続税法19条)により相続税の課税価格に加算される一方、贈与税の課税価格には算入しないこととされている(21条の2第4項)。同一の財産にいったん贈与税を課したうえで税額控除により調整するという迂遠な手続を省き、当初から相続税のみで課税を完結させる仕組みであり、この財産について贈与税の申告は不要となる。贈与税にも算入して贈与税額控除で調整するという流れは、相続開始の年より前の年分の贈与(既に贈与税の申告・納税が生じているもの)についての処理であり、相続開始年分の贈与には当てはまらない。贈与税と相続税のいずれで課税を受けるかを受贈者が任意に選択できる制度は存在しない。また、贈与税が課されないのは相続税の課税価格に取り込まれることの裏返しであって、いずれの税も課されないわけではない。なお、受贈者が相続等により財産を取得しない者であれば加算対象とならないため、原則どおり贈与税の課税価格に算入される点との対比も重要である。
一問一答
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