問題
被相続人甲の親族は、妻、長男(健在)、二男(相続の放棄をした)及び普通養子3人である。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 16,600万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
正解
3. 5,400万円
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解説
法定相続人の数(相続税法15条2項)は、相続の放棄があった場合は放棄がなかったものとした場合の相続人の数により、かつ、被相続人に実子がある場合に算入できる養子は1人までとされる。本問では、相続の放棄をした二男も法定相続人の数に含めるため実子は長男・二男の2人と数え、実子があることから普通養子3人のうち算入できるのは1人となる。したがって法定相続人の数は妻・長男・二男・養子1人の合計4人であり、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円である。6,600万円は放棄者を含めたうえで養子3人全員も算入した6人による計算であり、養子の算入制限を看過している。4,800万円は放棄した二男を除いて3人とした誤り、6,000万円は養子を2人算入した5人による誤りである。本問は、放棄者は含める、実子ありの場合の養子は1人まで、という15条2項の二つの特則を同時に適用させる総合問題であり、一つずつ丁寧に人数を確定させる手順が重要である。放棄者の算入と養子の算入制限は別個の規定であり、混同しないよう注意したい。
一問一答
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